古物商許可を取得した後に「主たる取扱品目」が変更になったり、管理者が変更になったりした場合は「変更届出」が必要となります。
また、許可者の名称もしくは氏名・住所が変更になったり、「行商を行うか行わないかの有無」が変更になった場合は「書き換え手続き」が必要となります。
そして、いずれの手続きも提出期限が決められていて、変更があってから14日以内(登記事項証明書を取得しなければならない場合は20日以内まで延長)となっています。
意外と短いですね!
もしも、期限内に手続きしないと変更届出義務違反として10万円以下の罰金を科される場合がありますのでお気を付け下さい。
ご不明な点等ございましたら何なりと行政書士にお問い合わせ下さいね。